Tuesday, October 19
早起き。
IEで見てみたら、真っ白でしたね・・・一応直してみましたが、どうなんでしょう。
昨日、運転免許の再発行に行ってきますた。都庁って遠いですね。
んで、僕の場合、一回違反キップを切られていたので、1時間だらだらと講 習を受けるはめになりました。んでビデオみて、親父がうだうだしゃべってたんですけど、危険運転致死傷罪が刑法に新設された(といっても結構前の話だけど)んで、注意しましょうみたいなこと言ってるわけです。
(危険運転致死傷)
第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
人を殺ってしまうと、今までの先例では10年は確実だとか。
少々蘊蓄を垂れると、この条文、おかしい(?)所があるわけで。
つまり人の死傷についての認識・認容を欠くとしても、「正常な運転が困難な状態」であったり、「進行を制御することが困難な高速度」である、あるいは「進行を制御する技能を有しない」のであること(1項)、「重大な交通の危険を生じさせる速度」であること(2項)、の認識(それらを基礎づける事実の認識)は必要なわけで、とすると故意犯の類型に属する。
で故意である危険行為をした結果、人を死傷させたことを罪とするから、所謂故意犯+結果責任追及(過失犯)の結果的過重犯の類型にあたる(結果的過重犯とは、故意の内容を超過した重い結果を生ぜしめた行為を、本来の故意犯より重く処罰する犯罪類型のことをいう。通説は基本犯と犯罪結果の間に相当因果関係が必要であるとともに、重い結果発生につき行為者の過失が必要である、とする)。
ただ「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ」ること、などの危険行為を独自に犯罪とする規定は存在しない。従って本条は「基本犯のない結果的過重犯」という意味不明な構造になっている。
法律なんて結構適当にできてるもんですな。
昨日、運転免許の再発行に行ってきますた。都庁って遠いですね。
んで、僕の場合、一回違反キップを切られていたので、1時間だらだらと講 習を受けるはめになりました。んでビデオみて、親父がうだうだしゃべってたんですけど、危険運転致死傷罪が刑法に新設された(といっても結構前の話だけど)んで、注意しましょうみたいなこと言ってるわけです。
(危険運転致死傷)
第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
人を殺ってしまうと、今までの先例では10年は確実だとか。
少々蘊蓄を垂れると、この条文、おかしい(?)所があるわけで。
つまり人の死傷についての認識・認容を欠くとしても、「正常な運転が困難な状態」であったり、「進行を制御することが困難な高速度」である、あるいは「進行を制御する技能を有しない」のであること(1項)、「重大な交通の危険を生じさせる速度」であること(2項)、の認識(それらを基礎づける事実の認識)は必要なわけで、とすると故意犯の類型に属する。
で故意である危険行為をした結果、人を死傷させたことを罪とするから、所謂故意犯+結果責任追及(過失犯)の結果的過重犯の類型にあたる(結果的過重犯とは、故意の内容を超過した重い結果を生ぜしめた行為を、本来の故意犯より重く処罰する犯罪類型のことをいう。通説は基本犯と犯罪結果の間に相当因果関係が必要であるとともに、重い結果発生につき行為者の過失が必要である、とする)。
ただ「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ」ること、などの危険行為を独自に犯罪とする規定は存在しない。従って本条は「基本犯のない結果的過重犯」という意味不明な構造になっている。
法律なんて結構適当にできてるもんですな。
Posted by Nayami at 10/19/2004 07:27:00 AM
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